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2027年から整備士の資格制度が変更されます。

EVや自動運転技術により整備技術も高度化が進んでいます。今の整備士制度は、ガソリンやジーゼルなどのエンジンと資格制度ができた時点の技術が前提なので、新しい技術には対応しにくい状態でした。
そこで、高度化する自動車に対応できる整備士を育成するために制度が改正されました。

自動車整備士資格改正前
自動車整備士資格改正後

在学中に取得できる資格&免許

○二級自動車整備士(国家資格)

電子制御の内容を含めて整備ができる資格です。

認証工場や指定工場の検査主任者を目指せます。民間車検を行う指定工場の検査員になることも可能です。

○中古自動車査定士技能検定

自動車の下取りや買取車の査定ができる資格です。

○電気自動車等の整備業務特別教育

対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する電気自動車、ハイブリッド自動車等の整備業務低圧電気の充電電路の設置や修理業務に従事する場合に義務付けられた資格です。

○有機溶剤作業主任者技能講習

シンナー・ラッカー等を扱う職場の現場責任者、管理者が持つ必置資格です。

○フォークリフト運転技能講習

最大荷重1t以上のフォークリフトやコンテナキャリアなどの操作ができます。

○ガス溶接技能講習

様々な場所に欠かせないガス溶接を行うための資格です。

○アーク溶接等業務特別教育

気体の放電現象による高熱を利用して溶接するための資格です。

○危険物取扱者

消防法に基づく危険物を取り扱い、またはその取扱いに立ち会うために必要となる国家資格です。

○小型車両建設機械運転特別教育

クレーンやブルドーザーなど重量3t未満の小型車両系建設機械の操作ができます。

○巻上げ機運転特別教育

動力駆動の巻上げ機(電気ホイスト・エアーホイスト)などの運転の業務を行うことができます。